町会・自治会の法人化とは
ここの町会は2010年頃に法人化しています。
町会・自治会の法人化とは何か?
通常の町会・自治会は「人格なき社団」とか「権利なき社団」と呼ばれ、法的には認められていない各種団体という扱いになります。
「歩こう会」とか「同窓会」などと同じような任意団体であるということです。
法人化は何のために行うのか?
それは財産の管理が目的です。
各種団体は銀行口座や不動産の名義人になることができません。そこで誰かを代表者として、その個人名義で口座作成や登記をすることになります。
法的には「個人名義」であることから、相続時などに悪意ある相続者が権利を主張し、
団体の財産を横取りされてしまうという可能性があったのです。
それを防ぐために団体名義で財産管理をすることを目的として町会・自治会の法人化が各地で行われているのです。
しかし、法人化しても「加入における任意性」は各種団体であった時と何ら変わるものではありません。
法人化したんだから全員加入が当然だ!みたいな誤解があってはいけません。
あくまでも「財産管理」だけが目的であるからです。
そして法人化すると構成員は「世帯」から「個人」になります。
法律で「世帯」を構成員とすることが認められないからです。
そうなると、世帯内でも個人の意見を尊重しなければなりませんから、父は会員であるが母は非会員であるということもあり得ます。
加入の自由は重要な人格権ですので誰も強制をすることはできないからです。
事実、入会申込書には家族ひとりひとりの名前を書きませんでしたか?
親が子供の名前を勝手に書いたりしてはいけません。きちんと本人の意思確認をするべきです。もちろん後から訂正を求めることも可能です。そのような申し出があればきちんと対応しなければならないでしょう。
法人化した町会は構成員が個人であるのに、実際には世帯が会員であるかのような取扱いがされているのが現状ではないでしょうか?
法律違反であると言えるでしょう。
回覧板などの申込書には世帯ごとに名前を書くようになっていますね。決して個人別にはなっていないです。
ある市議会議員の方に相談したところ、議決権は各世帯を1として世帯人数で割るのが正しいやり方だと言われました。
4人家族であれば1人の議決権が0.25であるということです。
しかしこの町会ではそんなことはしていません。
また、世帯構成員の異動はどうなっているのでしょうか?
死亡や結婚で構成員が変わったり、子供が巣立って行くこともあるでしょう。
それをいちいち町会に報告しているという話も聞いたことはありません。
あくまでも設立するための方便に過ぎなかったのかなと思っています。
法人化したのですから法的な義務はきちんと遵守していただきたいですね。